岡山県立岡山芳泉高等学校同窓会会則
同窓会支出規約
同窓会支部設立及び運営に関する規約


岡山県立岡山芳泉高等学校同窓会会則 ▲戻る
施行 昭和52年 4月 1日
改正 平成10年 8月16日
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、岡山県立岡山芳泉高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、本部を岡山県立岡山芳泉高等学校内に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.会員名簿および会報の発行
 2.母校の事業の援助
 3.その他目的達成のため必要と認められる事業

第3章 会 員
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
 1.普通会員 岡山県立岡山芳泉高等学校を卒業したもの、
   および中途転退学者で理事会の承認を得た者
 2.特別会員 岡山県立岡山芳泉高等学校現旧職員
(会費)
第6条 普通会員は入会の際、入会金として10,000円を、納入するものとする。
(身上異動の報告)
第7条 会員は、その住所、氏名、職業などに異動を生じたときは、本会に通知するものとする。
(除名)
第8条 理事会は、本会の体面を著しく毀損した会員を議決により除名することができる。

第4章 役員及び推載員
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
1.会長(1名) 本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長(若干名) 会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.常任理事(若千名) 事業の企画立案および遂行にあたる。
4.幹事(若千名) 会員を代表し、重要会務を審議する。
5.会計(1名) 経理事務を担当する。
6.書記(1名) 記録を担当する。
7.幹事(2名) 会計を監査する。
(推載員)
第10条 
 
 
 
2項
本会に次の推載員を置く。
1.名誉会長(1名) 現に母校の校長の職にあるもの。
2.顧問(若千名) 本会の発展に特に功労のあった会員中より理事会が推薦したもの。
 名誉会長並びに顧問は、本会の重要会務に関してその相談に応ずる。
(役員の選出)
第11条 本会の役員の選出は、次による。
 1.会長は、総会において普通会員中より選出する。
 2.副会長は、会長が委嘱する。
 2.常任理事は理事の互選による。他に必要であれば会長が委嘱できる。
 3.理事は、総会において選出する。
 4.会計及び書記は会長が委嘱する。
 5.監事は総会において会員中より選出する。
(役員の任期)
第12条
   2項
役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする

第5章 会 議
(会議)
第13条 本会の会議は総会、理事会、常任理事会、とし、会長が招集する。
(総会)
第14条 総会は定期総会と臨時総会とする。
   2項 定期総会は、原則として毎年1回8月第4土曜日に開き、臨時総会は、必要ある場合に随時これを開く。
(総会の審議事項)
第15条 総会においては、本規約に特に定めるものの他つぎの事項を審議する。
1.会務の報告及び事業活動方針に関する事項
2.役員の解任に関する事項
3.本会則の変更に関する事項
4.その他会務に関する重要な事項
(議長、副議長の選出)
第16条 総会の議長及び副議長は、その都度出席した会員の中から選出する。
(理事会)
第17条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成する。
(理事会の審議事項)
第18条 理事会においては、本規定に特に定めるものの他、つぎの事項を審議する。
1.本会の運営に関する重要事項
2.総会に付する議案に関する事項
3.総会において理事会に委任した事項
4.その他会長において必要と認められた事項
(常任理事会)
第19条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
(常任理事会の審議事項)
第20条 常任理事会においては、本規定に特に定めるものの他、つぎの事項を審議する。
1.本会の運営に関する重要事項
2.理事会において委任した事項
3.その他会長において必要と認めた事項
(議決)
第21条 会議の議決は、出席者の過半数によって決定する。

第6章 会 計
(経費)
第22条 本会の経費には、会費・寄付金その他の諸収入をもってこれにあてる。
(会計報告)
第23条 本会の収支決算は、定時総会においてこれを報告し、会員の承認を得るものとする。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

     附 則
(会則の施行)
第1条 本会則は昭和52年4月1日より施行する。
第2条 平成10年8月16日改正された規定は同日より施行する。
但し、改正第6条については平成12年入会者から適用する。


同窓会支出規約 ▲戻る
(昭和53.8.20施行)
第1条 本会の支出は、すべてこの規約に従うものとする。
第2条 本会の支出は、次の事柄に充てられる。
 1.会員名簿及び会報の発行にかかわる経費。
 2.会議費及び事務に関する経費。
 3.支部会、同期会などへの補助。
 4.慶弔費
 5.その他本会の目的に沿う事業。
第3条 支部会・同期会を開催する場合、補助額は原則として招待教師の旅費及び運営費の4分の1以内(ただし最高10万円まで)とする。ただし、事前に会長の承認を得なければならない。
第4条 慶弔費は別表により支出する。ただし、特に功労のあった者に対しては別に考慮する。
第5条 第2条第5項の事業に対して支出するについては、原則として事前に理事会及び総会において承認を得なければならない。ただしやむを得ない場合は、会長及び副会長の事前の承諾を得たうえで支出し、次の理事会及び総会において承認を得るものとする。
第6条 本規約は総会の承認を得て改正することがてきる。

別表
  現 職 員 会 員 旧職員
転退職 3年まで      3,000円
以降1年につき   500円
   
死 亡 5,000円 5,000円 弔電


同窓会支部設立及び運営に関する規約 ▲戻る
(平成11.8.7改正)
第1条 支部は、各地区・クラブOB会・各種団体などとし、その支部の設立に関しては、以下の条件を満たすこととする。
 ア)会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とし、同窓会活動の運営に
   協力すること。
 イ)構成人数は、原則として、15名以上の同窓会会員を有すること。
第2条 支部設立に関しては、以下の手順に従うものとする。
 ア)所定の申請用紙(芳泉高校同窓会事務局保管)を毎年6月末までに、
   芳泉高校同窓会事務局まで、提出すること。

      代表者・会計責任者・支部会員名簿・銀行口座
      支部の名称・趣旨・活動内容

 イ)総会において承認を得ること。
第3条 各支部は理事会及び総会において、会務・会計報告を行う。
 (毎年7月末までに、理事会に所定の用紙にて報告)
第4条 各支部の運営補助金として、以下の規定に従うものとする。

 (支部構成会員が50人までの場合)
     設立準備金 30,000円
     年間補助金 30,000円まで(要申請)

 (支部構成会員が50人を超える場合)
     常任理事会にて、協議することとする。

▲このページのトップにもどる